時津町立時津東小学校 いじめ防止対策基本方針

令和5年4月1日

 

1.いじめに対する基本認識

  「いじめは、どの学校、どの学級、どの子どもにも起こり得るものである」という認識をもち、全教職員でいじめに対応していく。

 (1)いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない・見逃さない」学校をつく る。

 (2)いじめられた子どもの立場に立ち、最大限の支援を行い、守り抜く。

 (3)いじめた子どもに対しては、的確で徹底した指導を行い、二度と同じ過ちを繰り返さないように継続した指導を行う。

 (4)保護者との強固な信頼関係を築き、地域・関係諸機関との連携協力に努める。

 

2.未然防止に向けて

  学校は、人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、子どもたちの主体的ないじめ防止活動を推進する。

(1)子どもがいじめ問題を自分のこととして考え、自他の人権を尊重した集団づくりに努める。

(2)道徳・特別活動をはじめとしたすべての活動を通して、規範意識や集団の在り方等についての学習を深める。

(3)学校生活での悩みの解消を図るために、教師と子ども・保護者との相談しやすい関係づくり、環境づくりに心がけ、悩み解決に最善を尽くす。

(4)授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした授業づくり、楽しくわかる授業の工夫をしていく。

(5)児童間に起こるトラブルは注意深く状況を把握し、当事者の話に耳を傾け、迅速に対応する。

(6)発達障害を含む、障がいのある児童生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の児童生徒の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の教育指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行う。

(7)教職員の言動によって、いじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。

(8)保護者及び地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。       PTA役員会、PTA評議員会、学校支援会議、東っ子の命を守る連絡会、その他関係機関

(9)「東っ子の心を見つめる教育週間」において、いじめ防止、生命尊重をねらいとした道徳授業 を実践し、保護者・地域に公開する。 

3.早期発見に向けて

   いじめは、大人の目の届きにくい場所や時間に行われたり、悪ふざけや遊び心でそれとなく行われたりすることが多い。いじめられている児童生徒も笑顔を見せ、受け入れているかのようにふるまうことも多い。このことを認識し、どんな些細なことであっても、子どもからのサインをしっかりと的確に受け止め、早い段階からいじめの実態把握に努める。また定期的なアンケート調査を実施し、広く情報を集めるとともに、地域・家庭との連携により、実態把握に努める。

 (1)子どものいじめを疑う。

 (2)子どもの声に耳を傾ける。

 (3)子どもの行動を注視する。

 (4)保護者と情報を共有する。

 (5)地域と日常的に連携する。

 (6)スクールカウンセラーと適切につなぐ。

 (7)「いじめアンケート」調査を実施する。

    学期に1回ずつ、学校生活を総合的に振り返る「学校生活アンケート」調査を実施する。  (6月・11月・2月)

また、毎月いじめにのみ特化した「いじめアンケート(東小作成分)」を実施する。

アンケートに基づき、個別の聞き取り調査などにより早急な実態把握を行い、いじめられた子に寄り添った適切な対応を早期に行う。

 (8)生活指導研修会を実施する。

    生活指導研修会を毎月実施し、情報の共有化を図る。

日常の気になる情報は、同学年や生活指導部、管理職などと共有し、慎重に扱

い、単独で判断や指導をしないように心がける。

   (9)相談窓口の周知を図る。

24時間子供SOSダイヤル、メール相談窓口、親子ホットライン等について、当該窓口設置者からの配布物及び学校だより等で周知を図る。 

4.早期解決に向けて

  いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する児童生徒や保護者が納得する解消をめざす。

 (1)いじめられている児童生徒や保護者の立場に立ち、詳細かつ正確に事実確認を行う。

 (2)学級担任が一人で抱え込むことのないように、学校全体として組織的に対応していく。

 (3)学校として、事実に基づき、児童生徒や保護者に説明責任を果たす。

 (4)いじめをした児童生徒には、行為の善悪についてきちんと理解させ、反省・謝罪をさせるとともに、同じ過ちを二度と起こさないよう指導を継続する。

 (5)いじめられた児童生徒が落ち着いて生活し、学習できる環境の確保に努めるとともに、いじめ解決後も保護者との継続的な連絡を行う。

 (6)法を犯す行為に対しては、早期に警察等と相談して協力を求める。

 (7)「いじめ対策委員会」において、組織的対応を行う。

    委員会メンバー

校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・教務主任・担任・学年主任

生活指導主任・特別支援教育コーディネーター・養護教諭・関係職員 

5.いじめ防止対策における留意事項

 (1)「からかい」や「悪ふざけ」など、いじめが疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を止めること。

 (2)いじめを知らせてきた児童生徒の安全は十分に確保すること。

 (3)いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮のもと、特別の指導計画による指導のほか、警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をすること。

 (4)いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題としてとらえさせる。たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝えること。

 (5)いじめをはやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させること。

 (6)学校評価において、いじめ防止の取組について評価し、評価結果を踏まえ、改善に取り組むこと。